中足骨骨折から半年経ち、レントゲン上は骨癒合を確認済み。
もうほぼ治ったと言っていいはずなのに痛い。
<でも、保険会社からはまもなく治療終了を打診されている状況。
そんなとき、「後遺障害申請」という手段があることを思い出す。 骨癒合しているのに、後遺障害申請できるか?
交通事故後による怪我に対し、一定の期間治療しても直り切らなった障害に関して、「後遺障害」が残ったとして賠償請求することができる。
後遺障害に認定されると、最も重い1級から最も軽い14級までのいずれかの等級に割り当てられ、それに応じた慰謝料や逸失利益が支払われる。
詳しくみていこう!
中足骨骨折後に残った後遺症
私の場合、左足の第2、第5中足骨の2本を骨折した。治療は保存療法のみで入院はなし。
治療半年経った時点で残っている症状は4つ。
- 痛み
- 可動域制限
- 黒ずみ
- 腫れ
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それぞれについて、後遺障害申請の対象となるのかどうかネットで調べてみた。
痛み
痛みに該当するのは2つありそうだ。 12級13号、または、14級9号。
12級13号
「局部に頑固な神経症状を残すもの」
「頑固な」というのは曖昧だが、調べてみると、「他覚的所見」があることが重要とのこと。
12級13号に該当するためには、レントゲンで骨がきちんとくっついていない(癒合不全、遷延治癒、偽関節など)とかMRIで神経の損傷が見られる、などの明らかな医学的証拠が必要らしい。
14級9号
「局部に神経症状を残すもの」
一方、14級9号は、「頑固な」という言葉は外れる。
12級13号にあてはまるほどの他覚的所見がなくても、事故直後から症状固定時までの痛みに関する主張が一貫しており、それに対する治療も継続して行われたが、依然として痛みがある場合に該当となることがあるのだとか。
また、「常時」痛みがあることも重要らしい。
「寒いときに痛い」とか「歩くと痛い」は常時ではないらしいので注意。
だけど、ずっと痛いしずっと治療してきたし、14級なら該当になるのでは!?
と思っていたけど、実際のところ審査はそんなに甘くない。
でも、状況を精査して異議申立てをしたら、最終的には14級9号が認定されたよ!
14級は証明があいまいで基準も曖昧なため、認定が難しいことが多いと言われている。
審査が厳しいというのは事実のよう。

可動域制限
私は骨折後、足指の関節が曲がりにくくなった。
足指の可動域制限がある場合、「足指の用を廃したもの」が後遺障害の等級に該当する。どの指が該当するかによって等級が異なる。
「用を廃した」とは患側(怪我をした方)の関節が健側(怪我をしていない方)の可動域の50%以下になっていることを言う。
私の場合は、親指と人差し指に可動域制限あり。
でも、骨折したのは第2中足骨(人差し指)と第5中足骨(小指)。
親指に関しては骨折していないし、第2中足骨(人差し指)の骨折は根元の方の骨折で、足指の関節部には達していない。
だから、骨折が直接的に可動域制限の原因だとは言えない。
しかも、骨折は骨癒合が確認できていて、もう治っているからなおさら。

ではなぜ足指が動かせないのか?
主治医に足指が動かない理由を尋ねると、
と説明を受けた。
ギプスやシーネでの固定が長期間になると生じる「拘縮」。
これを廃用性拘縮という。廃用、つまり使わなかったから、拘縮したってことね。
後遺障害申請において、廃用性の拘縮については可動域制限が認められることはほとんどないらしい。
「リハビリ不足だったのでは?」もしくは「今後リハビリを続けていけば治るかもしれない。」と考えられるためらしい。
でも、実際問題では、可動域制限での認定は難しそうだ。
黒ずみ
骨折した方の足が全体的に黒ずんでいる。
擦り傷もあったのでその傷跡もあるが、それ以外にも全体的に黒い。
これは「醜状障害」という項目に該当する可能性がある。
14級5号
「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」
下肢の露出面とは、太ももから足の甲までを指す。
「手のひらの大きさ」・・・手ってかなり大きくない!?と思ったら、手のひらとは指を含まない手の部分をいうらしい。(手相とかがある部分ね)
傷跡というほどでもないし、若干黒ずんでいるくらいで認定されるのか?
足の甲なのでパンプスやサンダルを履けば見えるが、今は痛みでスニーカーしか履けなくなってしまったので、実はこの黒ずみはそこまで気になっていない。
腫れ
左足が全体的に腫れぼったい。
実際、左の方が大きいので、靴は左の方がきつい。
足囲を測ってみると、
左: 20.2cm 右: 19.8cm
と、左の方が大きかった。
でも、これに該当する後遺障害はなさそう。
痛みでの後遺障害認定を目指す
後遺障害申請を考えたとき、やはり可能性が最もありそうなのは痛みの14級9号だ。
実際、最も辛いのは痛み。
我慢すれば歩けるし・・・。
と悩んでいたが、実際日常で「痛い」と感じることが多く、ここで申請せず後悔したくない。
痛みでの後遺障害認定を目指そうと決心した。
