交通事故から約1年半が経った8月上旬、後遺障害申請の異議申立ての結果が届き、14級9号が認定された。
後遺障害を認めてもらえたので、ここからやっと示談交渉のステップへ進む。
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損害総額は500万円超え!
弁護士が計算した損害総額は500万円超え!!
おおお。すごい金額が出てきた。
内訳を見ていこう。
費目 | 金額 | |
治療費 | 796,470円 | |
通院交通費 | 124,000円 | ギプス固定期間のタクシー代など |
休業損害 | 912,022円 | |
通院慰謝料 | 1,250,666円 | 赤本基準(別表I) 入院なし 通院期間 214日 |
後遺障害慰謝料 | 1,100,000円 | 赤本基準 14級9号 |
後遺障害逸失利益 | 828,298円 | 基礎収入 3,826,300円 喪失率 5% 喪失期間 5年 |
諸経費 | 26,360円 | |
合計 | 5,037,816円 |
治療費
796,470円
初診の1月30日から症状固定8月31日までの約7ヶ月間の治療費合計額。
保険会社から病院に直接支払い済みのため、私が受け取れる金額ではない
通院交通費
124,000円
ギプス固定期間は徒歩での通院は無理だったので、タクシーで通院した。
そのほか、通院のために子どもを預けた保育料や通勤に使ったタクシー代も含まれている。

休業損害
912,022円
私は通院のために会社を休んだのはたったの9日間だった。
でも、弁護士の判断で、会社員としての休業損害よりも、主婦としての休業損害の方が高額になるため、主婦として計算した結果。
弁護士の計算方法(主婦のケース)
休業損害
= 賃金センサス ÷ 365日 × 通院日数
= 3,826,300円 ÷ 365日 × 87日
= 912,022円

通院慰謝料
1,250,666円
弁護士基準の通院慰謝料だ。

後遺障害慰謝料
1,100,000円
14級の後遺障害慰謝料弁護士基準の金額。
後遺障害逸失利益
828,398円
後遺障害の逸失利益は、基本的には前年の年収を用いて計算することが多い。
私の場合はちょっと複雑で、事故の前年は育休で休職期間があり年収が満額ではなかった。
1年間フルで働いたとすると年収はだいたい550万円くらいになる。
しかし!私の場合休業損害を「主婦として」計算したため、逸失利益も同じ「主婦として」計算することになるとのこと。
逸失利益
= 基礎収入3,826,300円(賃金センサス) × 喪失率5% × 喪失期間5年のライプニッツ係数4.3295
= 828,398円
諸経費
26,360円
後遺障害診断書の作成料、画像データの取得費用などが含まれる。
請求金額は
5,037,816円の賠償合計額から、過失相殺(私の場合4割)を差し引いた3,022,687円が私が賠償してもらえる金額。
そこから、すでに支払済の治療費を差し引いて、
3,022,687円(過失相殺後の賠償額) – 796,470円(治療費)
= 2,226,217円
が今回請求する金額ということになる。
示談するためにはお互いに譲歩が必要になるので、この満額が受け取れるということはまずないと、弁護士から説明を受けたよ。
この計算結果を弁護士から保険会社に提示し、交渉を進めてもらうことになった。
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