交通事故の怪我によって、後遺障害14級9号が認められた。
後遺障害に認定されると、「逸失利益」というものを受け取ることができる。
一般的に逸失利益は以下の計算式で計算される。
逸失利益
= 前年の年収 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間
私の場合、後遺障害等級は14級9号。
14級の場合、労働能力喪失率は5%、喪失期間は3~5年となることが多い。
前年年収が休職などで低いケース
逸失利益の算出に使う「前年の年収」。
ちょうど事故の前年が休職や転職等の年で、たまたま年収が低いというケースはあるだろう。
私もまさにそのとおり。前年は育休をとっていた年で年収はかなり低い年だった。
これを使われたら逸失利益も極端に低くなってしまう。
直近で年収が満額あった年は?
私は、2019年1月に事故に遭った。
その前は、2016年から2018年まで育休を取得していた。
時系列で見てみる。

それぞれの源泉徴収票に記載の金額を並べてみる。
2015年 | 500万円 |
2016年 | 400万円 |
2017年 | 0円 |
2018年 | 350万円 |
2019年 | 550万円 |
つまり、直近でまるまる1年間働いた分の年収があった年は2015年ということに。
使ってもらえたとしても、今より50万円ほど低い年収だからちょっと残念。
弁護士が交渉に使ったのは事故後の最新年収だった
弁護士が示談交渉の結果、保険会社に認めさせた年収は、なんと2019年の年収だった。
私の事故は2019年1月の事故。
逸失利益に使う年収が「事故後の年収」というのは、極めてレアケースだろう。
弁護士は、交渉にあたって
- 過去3年間の年収は休職期間を含むため、妥当な金額とは言えない。
- 4年前の年収は昇給前のものであり、現在の収入とは言えない。
- 最新の年収が労働対価を示すものとして最も妥当である。
という論点で保険会社に説明したようだ。
なお、最新の年収を使うにあたり、こちらも譲歩するポイントが必要ということで、労働能力喪失期間は5年ではなく、4年で妥協することになった。
高い年収を採用してもらうためには?
逸失利益の算出に高い年収を使えってもらうためには、かなり高度な交渉が必要になってくる。
もし私が弁護士に依頼していなかったら、前年の極端に低い年収を使われていたかもしれない。
譲歩してくれたとしても、2015年の古い年収を使えたくらいだろう。
私は弁護士の方に、2015年から2019年まで5年分の源泉徴収票、直近の3ヶ月分の月給の給与明細や、直近のボーナス明細なども提供していた。
弁護士が、これらを見比べて、逸失利益の算出に使うのに最も妥当な年収を判断し、保険会社と交渉の上、有利な計算方法を勝ち取ってくれた。
- いつの年収を使用するかはケースバイケース。人によって異なる。
- 休職期間を含む年収を使用するのは妥当ではない。
- 有利な交渉に持ち込むには、弁護士の力も必要。
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