交通事故で骨折し、治療のため7ヶ月通院した。
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傷害に対する損害賠償
治療のためにかかった通院費は保険会社が直接病院に払ってくれることが多いけど、そのほかに受け取れる賠償金がある。通院のための交通費(実費精算)や、通院や加療のために仕事を休んだ場合の休業損害、そして入通院慰謝料などがある。
傷害に対する賠償金の中に含まれるもの
- 入通院治療費
- 通院交通費
- その他必要と認められる実費
- 休業損害
- 入通院慰謝料 ・・・など
本記事では、私の実際のケースをもとに、入通院慰謝料の計算方法と実際に受け取れる金額の例を紹介していく。
入通院慰謝料の計算方法
入通院慰謝料は3つの基準がある。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
弁護士基準は示談を弁護士に依頼した場合の計算方法で、弁護士に依頼しない場合は自賠責基準と任意保険基準のどちらか高い方で受領することになる。
弁護士基準は、過去の裁判の判例を元に設定されている金額で最も高額となる計算方法。示談を弁護士に依頼しないと弁護士基準の金額で受け取ることはほぼ不可能。
そのカラクリを説明しよう。
自賠責基準の慰謝料計算
自賠責基準の慰謝料計算式 =
4,200円×(実通院日数×2 または 総通院期間 のいずれか短い方)
私の場合、実通院日数80日、総通院期間214日ということで、実通院日数の方が採用され、
4,200円 × 80日 × 2 = 672,000円
という計算結果になる。
任意保険基準の慰謝料計算
任意保険基準では実通院日数を使わず、入院期間と通院期間でみる。
金額については別表参照。
私の場合、入院期間は0日、通院期間は7ヶ月なので
689,000円
ということになる。
自賠責保険と近いが、少し任意保険基準の方が高い数字が出た。
でも、これが満額もらえるわけじゃないということに気がついたよ。
賠償総額と支払い上限・過失相殺
ここで、私の事故の例を使って計算してみる。
入通院治療費 | 60万円 |
---|---|
通院交通費 | 2万円 |
休業損害 | 12万円 |
その他実費 | 10万円 |
慰謝料 | 自賠責:67万2000円 任意保険:68万9000円 |
この賠償金額をもとに、実際に受け取れる金額を考えていく。
自賠責基準による計算
自賠責は被害者を守るために作られている共済であり、被害者の過失割合が7割以下の場合は、過失相殺を受けない。
自賠責には賠償金額の上限が120万円という縛りがある。
(自賠責基準による計算)
入通院治療費 | 60万円 |
通院交通費 | 2万円 |
休業損害 | 12万円 |
その他実費 | 10万円 |
傷害慰謝料 | 67.2万円 |
ーーーーーーーーーーー | ーーーーーーーーーーーーーー |
合計 | 151.2万円 |
賠償総額を計算すると、151.2万円。
自賠責保険の支払い上限金額である120万円をオーバーしてしまうのだ。
すでに支払済の治療費(60万円)、実費精算分(24万円分)を差し引くと、慰謝料として受領できる金額は残りの36万円ということに。
任意保険基準による計算
任意保険は支払い金額の上限はないことが多い。
被害者側の過失割合によって過失相殺を受ける。
4割の過失相殺(減額)を受け、受領できるのは残りの6割の部分になる。
(任意保険基準による計算)
入通院治療費 | 60万円 |
通院交通費 | 2万円 |
休業損害 | 12万円 |
その他実費 | 10万円 |
傷害慰謝料 | 68.9万円 |
ーーーーーーーーーーー | ーーーーーーーーーーーーーー |
合計 | 152.9万円 |
任意保険時基準に照らして賠償総額を計算すると152.9万円となった。
任意保険が負担してくれるのは過失相殺(4割)を差っ引いた91.74万円になる。
ここから、すでに支払済の治療費(60万円)、実費精算分(24万円分)を差し引くと、
残るのは7.74万円。
通院慰謝料として7.74万円しかもらえないという結果に。
自賠責の方が高くなる場合もある
自賠責なら36万円もらえるのが、任意保険基準だとたったの7.74万円という計算結果。
この場合、保険会社は高い方の自賠責基準を採用して金額の提示をしてくることになる。
過失割合によって自賠責の方が高額になるケースがある。
実際には、この後に示談を弁護士に依頼することになるため、実際には弁護士基準での計算で現在示談交渉中。(2020年9月19日現在)
支払いタイミング
支払いは傷害示談後となる。
交通事故の示談では、物損示談と傷害示談で2回の示談がある。
物損示談はクルマの修理や壊れた服や靴の賠償だ。これは傷害示談のタイミングを待たずに、物損の被害額が確定した時点で行われる。
一方の傷害示談は怪我の通院や後遺傷害も含めた怪我に対する一切の賠償額を決定するもの。
後遺障害申請をしない場合
症状固定(治癒)から1~2ヵ月ほどで保険会社から金額の提示。
異論なければ示談書を交わしてから、1~2週間以内に金額が振り込まれるだろう。
後遺障害申請をする場合
症状固定から後遺障害の申請までに約1ヵ月、後遺障害審査に約2ヵ月、その結果を受けて保険会社からの金額提示に1ヵ月。
最短で見積もっても、症状固定(治癒)から4ヵ月はかかるだろう。
通院慰謝料は高額になることも多く考えられるが、受領できる時期は状況によってかなり後になる可能性もあることを、前もって理解しておこう。